社団法人 日本気象学会細則

改正昭和38. 5.16
昭和40. 5.12
昭和42.11. 9
昭和43. 5.28
昭和44. 5.22
昭和47. 5.16
昭和48. 5.23
昭和49. 5.22
昭和54. 5.23
昭和60. 5.23
平成 2. 5.24
平成 5. 5.18
平成 9. 5.22
平成10. 5.28
平成13. 5.10
平成15. 5.22

第1章 支 部

第1条 支部が置かれる場合は、支部はその規約を支部毎に定め、 理事会の承認を受ける.日本国外在住の会員は、希望する支部に所属する. 希望がない場合は関東支部とする.

第2章 会 員

第2条 この法人に通常会員,特別会員または賛助会員として入会を希望する個人は, 次のことがらを書いた入会申込書を理事長に提出しなければならない.
  1. 会員種別
  2. 姓名(ローマ字付),生年月日
  3. 現住所および連絡先
  4. 日本国外在住者の場合は希望する支部名
  5. 勤務先と職名
  6. 最終学歴
  7. 会費(賛助会員のみ)
第3条 この法人に特別会員,団体会員または賛助会員として入会を希望する団体は, 次のことがらを書いた入会申込書を理事長に提出すること.
  1. 会員種別
  2. 団体名
  3. 代表者氏名
  4. 所在地(連絡先)
  5. 会費
第4条 新たに入会した通常会員は,会費を前納しなければならない. また,在学中の会員で定款第6条の会費の割引を受けたい者は, 毎年4月30日までに在学証明書を付して理事長に申請しなければならない.
第5条 会費の納入方法の細部および日本国外在住の会員についての送料通信費, 会費納入に関する手数料等の徴収については, 適宜常任理事会で決める.

第3章 役員の選出ならびに解任

第6条 定款第14条における役員の選任は、次に定める方法による.
  1. 以下の地区(全国区を含む)において, それぞれの定数の理事候補者を通常会員による選挙で 立候補者の中から選出する.
    北海道地区2名
    東北地区 2名
    関東地区 2名
    中部地区 2名
    関西地区 2名
    九州地区 2名
    沖縄地区 1名
    および
    全国区 9名
    合計22名
    ただし,各地区に属する都道府県は次のように定める. 全国区は全地区を包含する地区とする.
    北海道地区 (北海道)
    東北地区 (青森,秋田,山形,岩手,宮城,福島)
    関東地区 (新潟,群馬,栃木,茨城,埼玉,千葉, 東京,神奈川,山梨)
    中部地区 (長野,静岡,愛知,岐阜,三重,福井, 富山,石川)
    関西地区 (滋賀、京都、大阪、和歌山、奈良、兵庫、 岡山、鳥取、島根、 広島、香川、愛媛、徳島、高知)
    九州地区 (山口,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本, 宮崎,鹿児島)
    沖縄地区 (沖縄)
  2. 監事候補者については,全国区において, 2名を通常会員による選挙で立候補者の中から選出する.
  3. 理事候補選出の選挙に立候補する者は, その者が所属する地区または全国区の何れかの地区から立候補する.
  4. 選挙は,無記名の文書投票によって行う.
  5. 理事立候補者に対する投票は, 投票者が所属する地区および全国区の2地区について行う.
  6. 立候補者の得票数が, その地区における有権者数の10分の1に満たない場合, その者は役員候補者になれない.
  7. 当選者および次点者の順位は, 地区ごとに得票数の多い者を上位として定める.
  8. 理事長は,理事および監事立候補者の当選者を 選挙後の最初の総会に次期役員として提案する.
  9. 理事候補の当選者は,合意に基づき,選挙後の最初の総会までに, 当選者との合計が最大定数を越えない範囲で, 役員候補者を理事長に推薦することができる. 理事長は,その者を総会に次期役員として推薦する.
  10. 前項において,当選者が推薦できる理事候補者の数は, 理事の最大定数の3分の1を越えてはならない.
  11. 役員に欠員が生じた場合,選挙における次点者を後任役員候補者とする. 前任者の選出地区に次点者がいない場合,理事会の議を経て, 理事長は前任者の選出地区から 後任役員の候補者を推薦することができる.候補者となったものは, 総会で選任されるまでの間,役員に準じて職務を行うことができる. 後任役員の任期は前任者の残任期間とする.
  12. 第9項および第11項において, 連続する2期を越えて同じ者を役員候補に推薦してはならない.
(平5.5.18旧6条と旧7条の順序入れ替えのうえ改正)
第7条 選挙に際しては,その都度選挙管理委員会をおく.
  1. 選挙管理委員会(以下選管と略称する) は学会役員の選出など通常会員の投票による選挙を管理し, 学会活動の円滑にして健全な発展をはかるために もうけられたものである.
  2. 選管は監事と共に学会運営のための独立した機関で 理事会に従属するものでない.
  3. 選管役員の任期は2年とし,重任を妨げない. 選管委員長は理事長が理事会の承認を経たうえでこれを委嘱する.
    選管委員は,選管委員長が委嘱する.
  4. 選管の任務はつぎの通りである.
    (I)選挙の告示, (II)立候補及び推薦の受付と資格審査 およびその名簿の作成とその発表, (III)選挙執行上の疑義についての解釈, (IV)投票の開票と立会人の指名, (V)投票の有効の判定, (VI)当選の確認と発表, (VII)その他選挙管理に必要なこと.
  5. 選管の仕事が一切完了したときは記録をつくり事務所に保存する.
(昭42.11.9一部改正)
第8条 通常会員50名以上の連署を以て, その代表者から理由を付して役員の解任を請求された場合には, 選挙管理委員会は,30日以内に, 通常会員の無記名投票により解任の可否を問わねばならない.
(昭42.11.9 旧7条を8条に繰り下げ)
第9条 解任の可否は有効投票総数の過半数で定める. ただし,有効投票総数は通常会員総数の5分の1以上でなければならない. 投票の結果が解任と判明したときには解任された役員はその職を失う.
(昭42.11.9 旧8条を合併し改正)

第4章 委員の任期

(平13.5.10 本章追加)
第10条 定款第25条の委員の任期は2年とする.但し、再任は妨げない. 委員は任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う.
(平13.5.10 本条追加)

第5章 会 合

(平13.5.10旧第4章を5章とし、本章から7章まで1章ずつ繰り下げ)
第11条 本会は,次の学術的会合を開く.
  1. 大 会 毎年1回以上, 会員の研究発表,諸種の講演会を行う.
  2. 例 会 原則として毎月1回, 会員の研究発表,総合報告発表,講演等を行う.
  3. その他 常任理事会で認められた会合.
(平13.5.10旧第10条を11条とし、本条から第29条まで1条ずつ繰り下げ)
第12条 例会については,理事を主任とする講演企画委員会をもうけ, 大会の折には大会委員会をもうける.
第13条 講演企画委員会または大会委員会が承認した場合は,会員でない者も, 学術的会合において講演を行うことができる.
第14条 学術的会合で講演しようとする者は,予めその題目, 要旨および所要時間を記して申し込むこと.
第15条 理事会は,本会の催す会合を予め会員に通知する.

第6章 出版物

第16条 本会は機関誌として,気象集誌および天気を発行する. ただし学会運営上に必要な事項はすべて天気に公示する. 気象集誌は年6回発行する.天気は原則として毎月発行する.
第17条 その他の刊行物を発行する場合は理事会または常任理事会の決議を要する. また, 発行する刊行物の価格については毎年常任理事会に報告するものとする.
第18条 各会員には次のように機関誌を無償で配付する.
  1. 通常会員 A会員 天気
  2. 通常会員 B会員 天気と気象集誌
  3. 特別会員     気象集誌
  4. 団体会員 A会員 天気
  5. 団体会員 B会員 天気と気象集誌
  6. 賛助会員     天気と気象集誌の中から希望のもの
  7. 名誉会員     天気と気象集誌
ただし,会費の納入を怠ったものには無償配布を停止する.
本機関誌は一般読者に対しても 常任理事会で定められた適当な価格で配布する.
第19条 本会の出版物の編集のため, 各誌毎に理事を主任とする編集委員会をおく.
第20条 編集委員会は,論文の原稿の訂正,削除,加筆を要求し, または原稿の内容によっては掲載を拒否することができる. また論文掲載の順序も編集委員会に一任される.
第21条 機関誌には依頼原稿をのせることができる.
第22条 会員以外の者でも, 編集委員会の承認を得た場合は機関誌に論文を掲載することができる. この場合原則として印刷の実費を支払わねばならない.
第23条 天気または気象集誌に論文掲載を希望する者は, 別に定める投稿規定により編集委員会に申出る.
第24条 投稿規定は編集委員会で作成し,常任理事会の承認を得る.

第7章 表 彰

(平 9.5.22 本章追加 平 10.5.28改正)
第25条 本会は学術研究および学術成果に対し次の表彰を行う.
  1. 日本気象学会賞
    気象学および気象技術に関し貴重な研究をなした者に対する顕彰.
  2. 藤原賞
    調査・研究・総合報告・著述その他の活動により, 日本の気象学および気象技術の発展・ 向上に寄与したものに対する顕彰.
  3. 山本・正野論文賞
    基礎研究・応用技術開発を問わず, 新進の研究者・技術者による優秀な論文に対する顕彰.
  4. 堀内賞
    気象学の境界領域・隣接分野あるいは未開拓分野における調査・研究・ 著述等により, 気象学あるいは気象技術の発展・ 向上に大きな影響を与えているものに対する顕彰.
  5. 奨励賞
    研究を本務としない環境において,気象学・気象技術に関する, 優秀な調査・研究を行っているもの, あるいは初等・中等教育において 優れた気象教育を行っているもの等に対する顕彰.
第26条 前条に掲げる表彰の対象者を選定するため受賞候補者推薦委員会を設ける. 受賞候補者推薦委員会は,担当理事を長とする.
第27条 第25条及び第26条に掲げる表彰の内容は理事会が別途定める規定による.

第8章 国際学術交流

(平9.5.22 本章追加)
第28条 本会は,気象学における国際的な発展および交流を図るため, 諸外国における学会,研究集会への参加, 諸外国の研究者の招へい等の学術的な国際学術交流事業への支援を行う.
第29条 前条の事業を実施するため,国際学術交流委員会を設ける. 国際学術交流委員会は,担当理事を長とする.
第30条 第28条及び第29条に掲げる事業の内容は理事会が別途定める規定による.

第9章 運用益の使途

(平15.5.22 本章追加)
第31条 本会における基本財産の運用益の使途に関しては、 理事会が別途定める規定による。