気象研究コンソーシアム:共同研 究契約案

 

気象研究 コンソーシアム検討委員会と気象庁担当者による共同研究 契約書案"について、要点を整理した概要 とともにお知らせします。あくまでも原案(たたき台)で、学会と気象庁でさらに検討します。

 

ご意見がおありの方は、「気象研究コンソーシアムについての意 見」と明記の上、学会事務局宛、メールや手紙にてお知らせください。

 

本件に関する連絡先:100-0004 千代田区大手町1-3-4 気象庁内 日本気象学会  Email: jmetsoc@blue.ocn.ne.jp

 

気象研究 コンソーシアム検討委員会

 

 

気象研究コンソーシアムのための共同研究契約等の内容について

 

 気象庁および日本気象学会は、「気象庁データを利 用した気象に関する研究」として、以下のような内容で共同研究を実施するこ とを計画している。

 

○気象庁長官と日本気象学会理事長との間で、以下 のような内容に関する包括的な共同研究に関する契約を締結する。

○気象研究の発展、大学等における気象研究分野の 人材育成を目的とし、これをもって気象庁は予測精度の向上等を図ることとす る。

○本共同研究を運営するために気象庁と気象学会は 共同で運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。

○気象学会の会員は、委員会に申請し承認されれば 共同研究に参加することができる(承認を受けた者を「研究参加者」とい う)。

○研究参加者は、気象庁が提供するデータ等(以下 「提供データ」という)を利用して研究を行うことができる。なお、提供デー タの範囲や提供方法等具体的事項については委員会において協議して決める。

○研究参加者は提供データを本共同研究以外の目的 以外で使用することはできない。また研究参加者以外に二次的に提供すること はできない。

○本共同研究によって得られた成果(以下「研究成 果」という)は原則として公表しなければならない。なお、公表にあたっては 公表前にその内容を委員会に報告する。また、公表の際には本共同研究の成果 であることを明示する。

○研究成果は、非営利の目的であれば、気象庁はそ の業務において、気象学会(大学等の研究参加者)はその研究において、相手 の承諾なしに無償で自由に利用することができる。

○本共同研究に基づく特許権、実用新案権、意匠権 については、一般的な共同研究と同様の扱いとし、出願前に権利の持ち分や費 用について協議する。

○委員会は上に述べた事項(研究参加者の承認、提 供データの協議、公表内容の報告の受領)のほか、研究全体を管理するために 研究参加者(あるいは研究課題)ごとの研究の進捗状況及び研究成果を取りま とめて、気象庁長官および気象学会理事長に報告する。また、委員会は本共同 研究の発展のため必要な協議を行う。

 

 

 

 

 

共同研究契約書(案)

 

 気象庁長官(以下、「甲」という)と社団法人日本気象学会 理事長(以下、「乙」という。)は、気象庁データを利用した気象に関する研究 」を共同で実施するため、次の条項により契約を締結する。

 

(共同研究)

第1条 甲及び乙は、次に掲げる研究(以下「本共同研究」とい う。)を共同で実施する。

(1) 研究名称

  「気象庁データを利用した気象に関す る研究」

 

(2)  研究目的

わが国 における気象研究の発展、大学等における気象研究分野の人材育成を目的と し、これにより甲は予測精度の向上等を図る。

 

(3)  研究内容

・数値 予報モデルの改良、精度向上に関する研究

・アン サンブル予測手法に関する研究

・デー タ同化手法に関する研究

・気象 についての解析・診断、及びメカニズム解明に関する研究

 

(実施場所)

第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。

(甲)                   気象庁気 象研究所、及び、甲の指定する場所

(乙)                   日本気象 学会、及び、乙の指定する場所

 

(実施期間)

第 3条 本共同研究の実施期間は、契約締 結日から平成21年3月31日までとする。ただし、本共同研究の推移に応じ て、実施期間終了の時点で期間延長について協議するものとする。

 

(管 理)

第 4条 甲及び乙は、密接な協調を図りつつ、本共 同研究全体の管理を行うものとする。

2 甲及び乙は、本共同研究を運 営するために、共同で運営委員会を設置する。

3 甲及び乙は、本共同研究契約 を実施する場合には、それぞれの諸規則を遵守するものとする。

4 甲及び乙は、共同研究を通じ て知ることができた秘密を漏らしてはならない。

 

(研究の担当)

第 5条 甲及び乙は、共同してそれぞれの研究を実施する。

 

(職員等)

第 6条 甲及び乙 は、それぞれ別表に掲げる職員等(以下「研究担当者」という。)を本共同研 究に参加させる。

2 別表に掲げる職員等の他、運 営委員会の承認した乙に属する会員(以下「研究参加者」という。)を本共同 研究に参加させることができるものとする。

 

(費用及びその分担)

第 7条 甲及び乙は、それぞれの研究に必要な費 用を負担する。

2 成果の公表に関わる経費につ いては、筆頭執筆者が負担するものとする。

 

(中止)

第 8条 甲 及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるため本共同研究の継続が困難と なったときは、協議の上、本共同研究を中止することができる。

 

(運営委員会)

第9条 運営委員会は、研究参加者・研究課題 の承認及び取り消し、研究成果の公表を希望する者からの発表内容の報告の受 領、そのほか本共同研究の運営に関する事項を行う。

2 運営委員会の委員は甲及び乙 がそれぞれ選出する。

3 運営委員会委員長は甲から選 出された委員より1名、乙より選出された委員から1名を委員相互の互選によ り定める。2名の委員長は共同でその責にあたる。

4 運営委員会事務局は気象研究 所に設置する。

5 そのほかの運営委員会の運営 に関する規程は運営委員会において別途定める。

 

(特許出願)

第10条 甲及び乙は、本 共同研究の結果、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者、研究参加 者が本共同研究の実施に伴い独自に発明を行った場合において、特許出願を行 おうとするときは、あらかじめ特許権の帰属及び出願の要否等について協議す るものとする。

 

(特許の共同出願)

第11条 甲及び乙又は乙 の指定する者は、本共同研究の結果、甲に属する研究担当者及び乙に属する研 究担当者、研究参加者が共同で発明を行った場合には、共同して特許出願を行 うものとする。

2 甲及び乙又は乙の指定する者は、前項の共同出願を行おうとす るときは、協議を行ったうえで、特許を受ける権利の持ち分、特許を出願する 際の出願費及び特許料等の経費について定めた共同出願契約を締結するものと する。

3 甲及び乙又は乙の指定する者がその特許を受ける権利を相手方 から承継した場合、承継した者は単独で出願を行うことができるものとし、こ の場合の出願費は出願する者が負担する。

 

(共有特許権の優先的実施)

第 12条 甲 及び乙は、甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した 特許権を、甲及び乙の指定する者に優先的に実施し たい場合は、その取扱いをあらかじめ協議して決定する。

 

(承継された特許権等の優先的実 施)

第13条 甲又は乙は、甲 若しくは乙に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権 を、乙若しくは乙の指定する者、又は甲若しくは甲の指定する者に優先的に実 施したい場合は、その取扱いをあらかじめ協議して決定する。

 

(実施料)

第14条 甲及び乙又は乙の 指定する者は、本共同研究の実施 により得られた甲及び乙が共有する特許権を自己の業務の目的で実施する場合 (自己の業務の目的で第三者に実施させる場合を含む)に限り、相手方の同意 を得ることなく、無償で実施できるものとする。

2 及び乙又は乙の指定する者は、前項 の場合を除き、相手方が共有に係る特許権等を実施しようとするときは、別に 実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において徴収する実 施料は、当該権利に係る甲又は乙の持ち分に応じた額とする。

3 共有に係る特許権等について、本共同研究の相手方の指 定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持ち分に応じ 及び乙又は乙の 指定する者に帰属す るものとする。

 

(準用)

第 15条 第 10条から前条までの規定は、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並び に意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。

 

(データ等の提供)

第16条 甲及び乙は、本共同研究を実施するため に必要と認められるデータ及びその他の技術情報(以下「提供データ」とい う。)を無償で相手方へ提供する。提供データの範囲については運営委員会で 協議を行ったうえで定めることとする。

 

(提供データ等の取扱条件)

第 17条 甲及び乙は、相手方より提供された提供 データを本共同研究の目的以外には使用しない。

2 甲及び乙は、相手方より提供 された提供データ、その複製及び処理を実施したが原初データに復元可能なも のを第3者に提供しない。

 

(成果の公表)

第 18条 研究成果は原則として公表するものとす る。甲及び乙は、研究成果について、次項以下に定める手続きに従って開示、 発表もしくは公開する(以下「研究成果の公表」という。)ものとする。

2 研究成果の公表を希望 する者(以下、「公表希望当事者」という。)は、公表内容を公表前に運営委員会に報告す る。

3 公表希望当事者は、研 究成果の公表の際には、本共同研究によって得られた成果である旨を適切に表 示する。

4 公表希望当事者は、甲 及び乙から要請があった場合には、甲及び乙に対して公表物の写しを寄贈し、 著作権が学会等に移転している場合を除き、甲及び乙が写しを無償にて、利用 ・複製・頒布できる旨を了解するものとする。

 

(著作権等の成果に関する権利の 帰属)

第 19条 甲 及び乙は、本共同研究の実施に関して共同で得られた成果に係る著作権の権利 を共有する。また、甲及び乙は両者協議のうえ、当該権利の持ち分を定めるも のとする。

2 日本気象学会以外の学会(以下「当該学会」という。)が発行 する印刷物等に成果を発表する場合、印刷物等の著作権を学会に譲渡すること が当該学会の規則等に定めている場合には、その著作権は当該学会に譲渡す る。

 

 

(成果の利用)

第20条 研究成果を甲は 自己の業務の目的で、乙は自己の研究の目的で、非営利の目的かつ平和の目的 に限り、事前に相手方の承諾を得ることなく、無償で自由に利用することがで きる。

 

(安全管理)

第 21条 甲 又は乙は、相手方の管理する試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全 に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。

2 甲又は乙は、第1項の事由における安全確保以外 については、その責任を持つものとする。

 

(設備等の使用に関する事項)

第 22条 甲 は、甲が保有する設備等のうち、本共同研究の実施に際し、甲が必要と認めた 限度において乙に無償で使用させることができる。

2 乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究の 実施に際し、乙が必要と認めた限度において甲に無償で使用させることができ る。

 

(設備等の持込み)

第 23条 甲 は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲へ持ち込むことを認めるこ とができる。

2 乙は、甲が本共同研究を行うために必要な設備等 を乙へ持ち込むことを認めることができる。

 

(賠償責任)

第 24条 甲 に属する研究担当者又は乙に属する研究担当者、研究参加者が本共同研究を行 うに当たって故意又は過失によって、乙又は甲が所有する設備及び機械器具等 (以下「設備等」という)に損害を加えたときは、乙又は甲は、甲又は乙に対 してその損害の賠償を請求することができる。

 

(協議)

第 25条 こ の契約で定めるもののほか、本共同研究の取扱いその他必要な事項について は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

 

 

 

別表 共 同研究に参加する研究者

 

 

氏 名

所 属

    小宮  学 

横山辰夫

竹内義明

 

釜堀弘隆

 

  横手 嘉二

  杉 正人

気象庁  気象研究所 所長

気象庁  総務部 企画課 技術開発調整官

気象庁  予報部 数値予報課 数値予報モデル開発推進官

気象庁  地球環境・海洋部 気候情報課 気候モデル開発推進官

気象庁  気象研究所 企画室長

気象庁  気象研究所 予報研究部 部長

 

◎岩崎俊樹

 

 藤谷徳之助

 新野  

 

 田中 博

 

 余田成男

木本昌秀

向川  

 

日本気 象学会常任理事、東北大学大学院理学研究科地球物理学専 攻 教授

日本気 象学会常任理事、日本気象協会

日本気 象学会常任理事(理事長代理)、東京大学海洋研究所 教授

日本気 象学会常任理事、筑波大学計算科学研究センター教授

日本気 象学会理事、京都大学大学院理学研究科 教授

東京大 学気候システム研究センター 教授

京都大 学防災研究所 助教授

 

◎は研究責任者を示す