「2020年度臨時総会告示」及び「2020年度臨時総会の開催と議決への参加について」

「2020年度臨時総会告示」及び「2020年度臨時総会の開催と議決への参加について」を次のとおりお知らせします。

2020年度臨時総会告示

理事長

公益社団法人日本気象学会2020年度臨時総会を下記により開催します。新型コロナウィルス感染症の状況に鑑み、臨時総会会場にお集まりいただかないこととし、書面または電磁的方法による参加票(議決権行使書、または議決権代理行使を証明する委任状)の提出により議案を議決することにします。

日時:2021年3月29日(月)12:00~12:30

場所:日本気象学会事務室

議案:公益社団法人日本気象学会定款の一部改正について

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2020年度臨時総会の開催と議決への参加について

理事会

2020年度臨時総会を上記のとおり開催いたします。

本臨時総会の議案は、日本気象学会の主たる事務所を東京都千代田区から港区へ移転することにともなう定款第2条の改正をお願いするものです。

臨時総会には、社員(すべての個人会員)が参加票を提出し、議決権の行使、または議決権行使の代理委任をしていただく必要があります。

別途(電磁的方法では12月中旬、郵送では1月上旬)送付する臨時総会資料の議案をご検討のうえ、電磁的方法(Web入力)または郵送された臨時総会参加票への記入・返送によって、議案に対する賛否等の意思表明、または代理人への委任をしてください。

この議案の決議には、定款第17条第2項により、全個人会員の3分の2以上(約2,100人以上)の賛成が必要です。ご趣旨にご賛同いただき、すべての個人会員に臨時総会参加票の提出をお願い申し上げます。

【日本気象学会の社員について】

日本気象学会の会員(個人会員、団体会員、賛助会員、名誉会員)のうち、すべての個人会員が法人の社員として総会の議決権を有することになっています。

なお、2020年度の臨時総会で議決権を有する個人会員の数は、2020年12月10日(木)に確定いたします。