(公社)日本気象学会 第43期役員候補者選挙の告示

届出の宛先 メールアドレスの誤記を修正しました(2023年12月26日)

日本気象学会定款(第22条)および細則(第22条)に基づき、次期役員候補者の選挙を以下の要領で実施する。

1.選出する役員候補者数

理事 16名
      監事 2名

2.立候補の届出

ア.立候補の資格
2023年12月までに理事会で個人会員として認定された者。
イ.届出の手続き
立候補する者は、気象学会ホームページ(https://www.metsoc.jp/)内「日本気象学会第43期役員候補者選挙の告示」から次の書類をダウンロードし、必要事項をもれなく記入の上、専用フォームまたは電子メールで選挙管理委員会に提出すること。
  1. 個人調書(氏名、生年月日、会員番号、現職または略歴、役員種別などを記載)
  2. 所信(400字以内。推薦者名の記載可)

ただし、事情ある場合には選挙管理委員会に文書で申し出の上、代理人によって手続きすることができる。
ウ.届出の期間
2023年12月6日(水)から2024年1月9日(火)17時までに届け出ること。
エ.届出の宛先

【立候補届出フォーム】をご利用ください(立候補届出期間内のみアクセス可)。
電子メール(宛先:senkan43@metsoc.or.jp)による届出も可能です。件名は「第43期役員立候補届出」としてください。

オ.立候補者の受付状況の照会
立候補届出者の氏名は、気象学会事務局および選挙管理委員会に随時照会することができる。

3.資格審査・公示

ア.立候補者の資格審査
立候補届出期間終了後、速やかに資格審査を行い、気象学会ホームページ上に公示する。公示後の立候補の取り下げは認めない。
イ.立候補者名薄の記載順序
立候補者資格審査合格者について、届出順とする。

4.投票

ア.投票の資格
2023年12月までに理事会で個人会員と認められた者(以下、「有権者」という。)。
イ.選挙広報および投票用紙
選挙広報(立候補者名簿および所信などを含む)と投票用紙は、立候補資格審査終了後速やかに作成し、全有権者に郵送する。これが2024年2月9日(金)までに届かない有権者は直ちに選挙管理委員会に申し出ること。
ウ.投票期日
2024年2月26日(月)17時。郵送の場合は当日消印有効。
エ.投票方法
無記名文書投票および電子投票の併用。電子投票を含め、投票方法の詳細は投票用紙と共に郵送する。

5.開票および結果の公示

ア.開票期日
開票は2024年3月6日(水)に行う。
イ.当選者および次点者の順位の決定
細則第22条の定めによるが、当選者と次点者の得票数が同数となった場合には、抽選でその順位を定める。
ウ.開票結果の公示
開票結果は、2024年3月7日(木)に気象学会事務局(気象庁10F)および気象学会ホームページに掲示し、かつ「天気」4月号に公示する。

日本気象学会選挙管理委員会

〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁大気海洋部気候情報課内
電話03-6758-3900 内線4541(担当:中三川)
(委員長)中三川浩(副委員長)佐藤大卓
(委 員)宇野史睦,大野知紀,小野耕介,小山亮,笹川悠,佐藤幸隆,傍嶋明,田尻拓也,樋口真悠子

《関連の定款および細則》

定款第22条 役員は、社員の中から、次の方法によって選任する。
(1) 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
(2) 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合には、監事の同意を受けなければならない。
(3) 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会において理事のうちから選定する。
(4) 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条各号に掲げられた者をいう)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(5) 理事のうち、他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条各号に掲げられた者をいう)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(6) 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
定款第23条 監事は学会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
2 一般社団・財団法人法第65条第1項各号に規定する者並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という)第6条第1号イないしニに該当する者は、理事又は監事となることができない。
定款第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第26条第1項の規定により選任された役員の任期は退任した役員の任期の満了するときまでとする。
4 役員については、再任を妨げない。
定款第26条 役員に欠員が生じた場合には、新たに役員を補欠として選任することができる。この場合、その手続きについては、第22条第1号を準用する。
細則第22条 理事選任候補者の選出は、以下の方法による。
(1) 学会は、理事選任候補者の選出に先立ち、個人会員による役員候補者選挙(以下、「選挙」という)によって、個人会員の中から理事候補者を選出する。
(2) 理事会は、選挙に先立ち、理事候補者の定数を決定する。
(3) 個人会員は、選挙に立候補することができる。
(4) 選挙は、無記名の書面又は電磁的方法による投票によって行う。各個人会員は、立候補者の中から理事会が定めた理事候補者の定数以内で適当と考える者を選択し、投票用紙記載又は電磁的手法による記載の立候補者リストの所定の欄に印をつけて投票する。
(5) 得票数の上位から理事会が定めた理事候補者の定数までの順位の者を理事候補者とする。ただし、得票数が投票総数の1/2以下の立候補者を理事候補者とすることはできない。
(6) 理事会は、前号による理事候補者を理事選任候補者としたときに、定款第22条第4号又は第5号に違反することになる場合には、同各号に対する違反が生じないようにするために、特定の理事候補者を理事選任候補者にしないことができる。また、理事会は、その他の理由によっても、特定の理事候補者を理事選任候補者としないことができる。これらの場合には、理事会は社員総会において、特定の理事候補者を理事選任候補者としなかった理由を説明しなければならない。
(7) 理事会は、原則として第5号及び第6号によって選定した理事候補者を、理事選任候補者とする。ただし、必要に応じて、理事候補者以外の者を理事選任候補者とすることを妨げられない。
(8) 上記のほか、選挙実施のために必要な事項は、第7章に規定する役員候補者選挙管理委員会が決定し会員に周知する。
2 監事選任候補者の選出についても前項と同様とする。ただし、前項の「理事候補者」とあるのは「監事候補者」と、「理事選任候補者」とあるのは「監事選任候補者」と読み替えるものとする。

(以上)